児童扶養手当でもらえる金額は?どんな条件があるの?

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子育て中何らかの事情がある場合、主にひとり親を支援するために給付されるのが児童扶養手当です。

これは通常の児童手当とは異なり、受給に関して細かな設定があります。

今回は児童扶養手当の定義や、もらえる金額、注意点などを見ていきます。

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児童扶養手当とは?

上でお話ししたとおり、児童扶養手当ひとり親世帯を支援し、子供の健全な成長を目的として自治体が児童の擁護者(その児童を養育しているのであれば、肉親でなくても、あるいは同居していなくてもかまいません)に支給しているものです。

18歳になって最初に迎える3月31日までが、支給の対象時期です。

支給は毎年4月・8月・12月の3回で、それぞれ4ヶ月分まとめて指定口座に振り込まれます。

児童扶養手当をもらえる条件は?

一般的な児童手当とは異なり、受け取れる金額が多いので、要件が厳密に定められています。

児童に関して以下の要件のいずれかまたは複数を満たした場合が、手当受給の対象となります。

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が一定以上の障害を持っている
  • 父または母の生死が不明である
  • 父または母に一年以上遺棄されている
  • 父または母が一年以上拘禁されている
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
  • 母が未婚のまま誕生した
  • 孤児である

見てのとおり、主に養育するべき父または母が不在の場合、または父と母のいずれかが養育するのが困難な場合に受給できるようになっています。

ただし、

  • 日本国内に住所がない
  • 父や母の死亡に伴う年金や労災を受給できる状態である
  • 父または母の年金の加算対象になっている
  • 里親に委託されている
  • 請求者ではない、父または母と生計を同じくしている

以上の場合は支給対象にはなりません。

児童扶養手当でもらえる金額は?

具体的な決定方法や算出の計算式は複雑なので省きますが、受け取れる金額は主に養育する児童の数と養育者の所得から算出されます。

児童1人 月額42,000円
児童2人 月額47,000円
児童3人 月額50,000円
それ以上 児童が1人増えるごとに月額3,000円追加

ただし、養育者の所得や扶養親族数によって受給額は異なります。

所得が一定以上ある場合は減額、または支給停止になることもあります。

なお、離別した元配偶者から養育費を受け取っている場合、前年度受け取った額の8割が所得とみなされるので、申請の際には注意が必要です。

さらに、受給開始から5年経過すると、原則半額まで減額されます。

受給者の自立を促す目的での措置ですが、もちろん、5年を過ぎても支給条件を満たしている場合はその限りではありません。

必要な書類は?

自治体の関係窓口に行けば、申請用紙がもらえます。

それを記入して提出し、都道府県または市が審査をして通れば受給できるようになります。

また、児童の数が増減した場合はその都度届け出が必要です。

さらに、年に1度、毎年8月に児童の養育状況や前年の所得を確認する「現況届」を出す必要があります。

現況届の提出を怠る、または提出が遅れると、支給されなくなってしまうので注意してください。

さいごに

上記のとおり、児童扶養手当を受給するには、さまざまな条件を満たす必要があります。

支給額も扶養する人数や所得などによって細かに設定されており、計算も複雑なので、分からないことがあれば、あらかじめメモなどにまとめておき、自治体の関係窓口で質問すると良いでしょう。

自治体が独自に設定している助成金などもあるので、お住まいの自治体のWebサイトや広報、電話などで確認してください。

なお、支給開始月は申告日から計算され、さかのぼっての受給はできませんので注意が必要です。

児童扶養手当の受給が必要になったら速やかに手続きをしましょう。

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